「産業廃棄物」と「一般廃棄物」。どちらもゴミとして処分するものですが、その違いを正しく理解されていますか?曖昧なまま処理してしまうと法律違反となり、思わぬ罰則を科されてしまう場合があります。

そこで、本記事では「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の違いについて、具体的な例を挙げながら分かりやすく解説いたします。
また、それぞれの廃棄物の処理方法だけでなく、適切に産業廃棄物を収集・運搬するための「産業廃棄物収集運搬講習」についても紹介いたします。

地球環境を守るためにも正しい知識を身につけて、安心・安全な廃棄物処理を実現しましょう!

産業廃棄物と一般廃棄物の違いとは

まずは、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の違いについて解説します。
「産業廃棄物」は、種類によって適切な処理方法が異なり、法律では20種類に分類されています。そしてさらに特別管理産業廃棄物特定有害産業廃棄物に分けられます。

それぞれの定義や種類、具体例を見てみましょう。

一般廃棄物とは

一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物のことで、主に家庭やオフィスから排出されるものです。例えば、以下のようなものがあります。

家庭系一般廃棄物

家庭から排出される生ゴミ、紙くず、プラスチック類、びん、缶、ペットボトル、粗大ごみなどが該当します。自治体によって分別方法や収集日が異なるため、お住まいの地域のルールに従って排出する必要があります。

事務系一般廃棄物

オフィスや商店など事業活動に伴って排出される紙くず、ダンボール、事務用品、飲食店から出る生ゴミなどが該当します。こちらも自治体のルールに従って排出する必要があります。

産業廃棄物とは

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律で定められた20種類に該当するものです。
爆発性、毒性、感染性など、環境や人体に有害なものが多く含まれます。これらの廃棄物は、一般廃棄物とは異なる特別な処理が必要となります。
廃棄物処理法では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に20種類の産業廃棄物が規定され、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類など多岐にわたります。

特別管理産業廃棄物

特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物の中でも、特に爆発性、毒性、感染性が高いなど、人の健康や生活環境に著しい危害を与える可能性のある廃棄物のことです。そのため、より厳格な管理と処理が求められます。

特定有害産業廃棄物

特定有害産業廃棄物とは、特別管理産業廃棄物の中でも、特に有害な物質を含有する廃棄物です。六価クロム、カドミウム、鉛、水銀、PCB、ダイオキシン類などが該当します。
これらは、環境基準値を超えて含有している場合、「特定有害産業廃棄物」として扱われます。

産業廃棄物20種類の一覧

区分 種類(品目) 具体例
一般産業廃棄物 燃え殻 焼却炉の灰、ボイラーの灰
汚泥 工場排水の沈殿物、下水処理泥
廃プラスチック類 ビニール、発泡スチロール、ウレタン材
紙くず 印刷工場の紙くず、段ボール
木くず 建設資材の端材、木製パレット
繊維くず 繊維工場の端材、衣料品の裁断くず
金属くず 鉄くず、アルミくず、銅線
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず 割れたガラス、瓦、タイル
がれき類 解体時のコンクリート片、レンガ
植物性残さ 食品工場の残渣、醸造カス
石膏ボード 建築解体時の石膏ボード端材
特別管理産業廃棄物(有害・危険なもの) 廃油 引火性の高い廃油、廃溶剤
廃酸 強酸(硫酸・塩酸・バッテリー液)
廃アルカリ 強アルカリ(苛性ソーダ、アンモニア水)
PCB含有廃棄物 PCB使用のトランス・コンデンサー
感染性産業廃棄物 血液の付着した注射針、使用済みマスク
廃石綿(アスベスト) 建築解体時のアスベスト含有資材
特定有害産業廃棄物(バーゼル条約で規制対象) 鉱さい 製鉄所のスラグ、非鉄金属の精錬カス
ばいじん 工場の焼却灰、ボイラーのばいじん
重金属含有廃棄物 鉛、カドミウム、ヒ素を含む汚泥

廃棄物の処理方法

一般廃棄物と産業廃棄物では、処理方法が異なります。それぞれ適切な方法で処理しなければ、環境汚染や健康被害につながる可能性があります。

一般廃棄物

一般廃棄物は、主に自治体によって収集・処理されます。可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみなどに分別し、お住まいの自治体で指定された日に指定された場所に出す必要があります。

産業廃棄物

産業廃棄物は、排出事業者が責任を持って処理する必要があります。専門の許可業者に委託して、適切な処理を行うことが義務付けられています。処理方法は、焼却、埋め立て、リサイクルなど、廃棄物の種類によって異なります。

罰則

産業廃棄物を不適切に処理した場合、廃棄物処理法に基づき罰則が科せられます。5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性があります。
また、法人の場合は、3億円以下の罰金が科せられる場合もあります。
詳しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律をご確認ください。

産業廃棄物収集運搬講習

産業廃棄物を適切に収集・運搬しなければなりません。そのため、法律に基づいた講習の受講が必須です。
この講習は「産業廃棄物収集運搬業許可」を取得するために必要な要件の一つであり、無許可で産業廃棄物を収集・運搬すると罰則の対象となります。

講習を受講することで、廃棄物の処理方法や関連法規、安全な運搬方法、環境への配慮など、専門的な知識と技能を習得することができます。

講習の種類と内容

産業廃棄物収集運搬講習は、大きく分けて「新規講習」と「更新講習」の2種類があります。「新規講習」は初めて許可を取得する際に必要で、「更新講習」は許可の有効期限が満了する前に受講する必要があります。
それぞれの講習内容は以下の通りです。

講習の種類 内容 受講時間
新規講習
  • 廃棄物処理法等の関係法令
  • 産業廃棄物の種類と性状
  • 収集運搬方法
  • 事故防止対策
  • 環境保全対策
2日間(12時間)
更新講習
  • 廃棄物処理法等の関係法令の改正点
  • 最近の収集運搬に関する課題
  • 事故防止対策の再確認
  • 環境保全対策の再確認
1日間(6時間)

講習の内容は、各都道府県によって若干異なる場合があります。詳しくは、各都道府県の担当部署、または環境省のウェブサイトをご確認ください。

受講資格と手続き

新規講習の受講資格は特にありませんが、更新講習は有効期限内の許可証を保有していることが条件となります。講習の申し込みは、各都道府県が指定する講習実施機関で行います。

講習修了後の流れ

講習を修了すると、修了証が交付されます。この修了証は、産業廃棄物収集運搬業許可の申請に必要な書類の一つです。許可を取得するには、修了証の他に、必要な設備や人員などを揃え、都道府県に申請する必要があります。

講習費用

講習費用は、実施機関や講習の種類によって異なります。おおよそ1万円~2万円程度が相場となっています。詳しくは、各実施機関にお問い合わせください。

受講場所

講習は、各都道府県にある講習実施機関で行われます。実施機関は、公益社団法人日本廃棄物処理振興センターなどのウェブサイトで検索できます。

産業廃棄物収集運搬講習を受講することで、法令遵守を徹底し、環境負荷を低減しながら、安全かつ適切に廃棄物を処理することができます。事業者は責任を持って講習を受講し、適切な廃棄物処理を実践していくことが重要です。

トラストでは産業廃棄物収集運搬活動を行なっています!

前述で記載した通り、産業廃棄物を適切に収集・運搬するためには、法律に基づいた受講が必須となります。

弊社トラストでは「産業廃棄物収集運搬業許可」を取得し、環境に関連する法令・条例を遵守して、責任ある“産業廃棄物収集運搬活動”を行なっております。

産業廃棄物収集運搬活動

まとめ

本記事では、産業廃棄物と一般廃棄物の違いについて紹介すると共に、種類や処理方法なども解説しました。ゴミは種類によって処理方法が異なり、法律で細かく規定されていることがお分かりいただけたのではないでしょうか。

滋賀県にある弊社「トラスト」では、資源を有効活用するための「リサイクル業」や産業廃棄物を適正に処理する「産業廃棄物処分業」、環境との調和を常に把握し、責任ある「産業廃棄物収集運搬活動」を行っております。

環境、エネルギーなど、地球規模で論じられている課題に対して、「トラスト」では世界的視野で環境保全や資源リサイクルに寄与していきたいと考えております。

本記事を読み、少しでもご興味を持たれた方は、環境を守るための“新しいチャレンジ”を私たちと一緒に行っていきませんか?

しっかりサポートいたしますので、まずは、お気軽に求人お問い合わせまでご連絡ください。